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読み方:きょうたく
金銭、有価証券等を国家機関である 供託所に提出して、その財産の管理を委ね、その供託所を通じて、それらの物を権利者に取得させることにより、 債務の弁済、裁判上の保証等一定の目的を達成しようとするために設けられた制度である。 弁済供託( 債務者が一方的に債務を免れるためにする供託)、担保供託(相手方の損害を担保するための供託)、執行供託( 民事執行の目的たる金銭や目的物の換価代金を当事者に交付するための供託)等がある。供託するには、法令に供託根拠規定がなければならず、供託根拠法令には、 民法、商法、民事訴訟法、民事執行法、 宅地建物取引業法等非常に多くのものがあり、供託の方法及び場所についてはそれぞれの法律で定められている。
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