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ホーム > 強制執行 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:きょうせいしっこう
債務者が任意に 債務の 弁済をしない場合に、裁判所に申し立て、相手の財産を処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続きのこと。相手の意思にかかわらず、国家機関である裁判所によって財産が強制的に換価されるものであるため、強制執行と呼ばれる。実現される請求権によって金銭執行と非金銭執行に分類され、執行の対象となるのは 差押え禁止とされるもの(生活に最低必要と判断される家財や給与など)以外の全ての財産である。