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読み方:きょうせいけいばい
不動産の 競売には、2つの種類がある。1つは、 抵当権の実行による競売で、もう1つは、強制競売といわれるものである。強制競売とは、 債務を返済できなくなった人の 不動産を裁判所が 差押えて、競争入札によりなるべく高く不動産を売却し、 債権者への支払いにあてる制度である。例えば、ある人が、お金を借りていて、返済できなくなったときに、その人が不動産を所有している場合、債権者は、その不動産に 抵当権が付いてなくても、 確定判決などの 債務名義を得て、裁判所に、「不動産を売却し、その売却代金から優先的に弁済を受けたい」と裁判所に申してることになる。この場合の手続きを強制競売という。
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