不動産物件情報
ホーム > 強行規定 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方::きょうこうきてい
当事者が欲して、それと異なる 法律行為をしても、それを無効とするような規定で「強行法規」ともいわれる。この反対に、当事者の意思によって適用しないことができる規定は「 任意規定(任意法規)」という。強行規定は公の秩序に関する規定であるから、公法上の規定は強行規定であることが多い。ただし、私法上の規定でも、身分関係の法規、例えば 民法の 相続に関する諸規定は、社会秩序の根本に関わる規定であるから「強行規定」であると判断されている。また、消費者や社会的弱者を保護するための法規( 借地借家法等)も、私法上の規定であるが強行規定である。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号