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ホーム > 求償権 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:きゅうしょうけん
他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して持つ返還請求権。 連帯債務者のひとりが 債務を弁済したときに他の連帯債務者に対して、あるいは 保証人が債務を弁済した場合に主たる 債務者に対して、返還を請求するようなケースがこれにあたる( 民法442条~445条、459条~465条)。広く内部的な相互間の不公平を清算する場合に、求償の言葉が用いられている。
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