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ホーム > 期限の利益 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:きげんのりえき
期限の到来までは 債務の履行を請求されないとか権利を失わないなど、期限が到来していないことによって当事者が受ける利益。期限の利益は、一般に 債務者のためにあると推定される( 民法136条1項)。期限の利益を放棄することはできるが、それにより相手方に損害があれば、賠償をしなければならない(同法136条1項)。また、次の場合には期限の利益を喪失する(同法137条)。
なお、割賦金の支払いについては、2回以上怠ったときは期限の利益を失うと約定することが多い。
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