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  期限の利益

読み方:きげんのりえき

解説

期限の到来までは 債務の履行を請求されないとか権利を失わないなど、期限が到来していないことによって当事者が受ける利益。期限の利益は、一般に 債務者のためにあると推定される( 民法136条1項)。

期限の利益を放棄することはできるが、それにより相手方に損害があれば、賠償をしなければならない(同法136条1項)。

また、次の場合には期限の利益を喪失する(同法137条)。

  1. 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
  3. 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

なお、割賦金の支払いについては、2回以上怠ったときは期限の利益を失うと約定することが多い。


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