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読み方:かりしょぶん
金銭債権以外の物の引渡し・特定物の給付を目的とする 債権について 強制執行を保全するために、保管人をおいたり、相手方に一定の行為を命じたりする仮の処分。 土地や家屋の引渡しの強制執行は、占有者を相手とする判決等に基づき、その 占有を排除して行われるが、判決等を受けてから現実に執行するまでの間に、占有者が代わったり現状が変わったりすると、その執行が不可能になったり、困難になったりする。そのような事態を防ぐために仮処分が利用される。 債権者は自己の権利と保全の必要性を疎明し、保証金を積んで裁判所から仮処分命令を受け執行をする。命令に違反した場合、仮処分債権者に対抗することができない。
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