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読み方:かりさしおさえ
債務者の財産の隠匿・逃亡、頻繁な転居等により 強制執行が困難な状況にならないよう、金銭債権または金銭債権にかえることのできる請求権を保全するために、仮に 差押えをしておく手続き。 債権者は最終的には 債務名義を得て強制執行に着手するのであるが、仮差押えをして債務者の財産の処分を禁止しておくことで、将来の強制執行を確実なものとしておく。債権者は、自己の 債権の存在と保全の必要性を疎明し保証金を積んで、裁判所に対して仮差押え命令の申し立てを行う。債務者は仮差押えられた財産を処分しても、仮差押え債権者に対抗することはできない。
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