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ホーム > 瑕疵担保責任の特例(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
読み方:かしたんぽせきにんのとくれい(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ
住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定された 民法の 瑕疵担保責任規定の特例。新築住宅の 請負契約の請負人は注文者に引渡した時から10年間、新築住宅の売買契約の 売主は 買主に引渡した時(請負契約に基づき請負人から売主に引渡された場合はそのとき)から10年間、住宅のうち 構造耐力上主要な部分又は 雨水の浸入を防止する部分として 政令で定めるものについての 瑕疵についての担保責任を負うというもの(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条1項、95条1項)。この規定は 強行規定であり、これに反する特約で注文者又は買主に不利な規定は無効とされる(同法94条2項、95条2項)。
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