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ホーム > 瑕疵ある意思表示 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:かしあるいしひょうじ
意思表示の形成過程で第三者による 詐欺又は強迫の要素が入り込み、意思の決定が行われる意思表示のことを瑕疵ある意思表示という。詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができるとされている( 民法96条)。
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