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読み方:かくていひづけ
当事者が後に変更することが不可能な確定した日付のことで、証書(事実の証明に用いられる文書)がその日付に作成されたということについて完全な証拠力を持つことになる。つまり、文書の相手方だけでなく、他の第三者に対してもその文書の作成日について主張することができ、法律上は、 対抗要件と関連して用いられる場合が少なくない。例えば、 債権譲渡を第三者に対抗するためには、 債務者に対する通知又は債務者の承諾が確定日付のある証書によって行われなければならない( 民法467条2項)。 公正証書の日付、 内容証明郵便の日付などがこれにあたる。
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