売買物件情報
不動産・オーナー様
店舗情報・アクセス
ホーム > 確定判決 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:かくていはんけつ
通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった(確定した)判決をいう。判決が確定すると、その判断には既判力が生じる(民事訴訟法114条)。また、 給付判決が確定すると執行力が生じ、 債務名義となるので(民事執行法22条1号)、その正本に基づいて 強制執行をすることができる。