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読み方:かいやくてつけ
いったん締結した 契約を解除しうるものとして授受させる 手付をいう。手付金を交付したもの( 買主)は手付金を放棄し、受領した者( 売主)は手付金の倍額を返還すれば、契約を解除することができる。ただし、 手付解除期日を設けてある契約もあり、その期日を過ぎると解除はできない。また、特にそのような期日を設けていなくても、相手方が「 履行の着手」を行った時点からは契約の解除はできないとされている。一般にその金額についての制限はないが、 宅地建物取引業者が売主の場合には、売買代金の20%を超えることはできない。
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