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ホーム > 解除条件 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:かいじょじょうけん
すでに生じている 法律行為の効力を消滅させる条件。例えば「あの会社に入社できなかったらこの 土地の売買契約を解除する」というような 契約をしたときは、入社できなかったことが解除条件であり、このような契約を解除条件付売買契約という。