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読み方:いりゅうぶん
相続人に留保された、相続財産の一定の割合のことをいう。遺言者は、原則として 遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められているが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい妥当ではない。そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限している。 遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で 贈与または 遺贈の効力を失わせることができる(減殺請求=「げんさいせいきゅう」)。ただし、この減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ 時効で消滅する。またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に権利行使できなくなる( 民法1042条)。 遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く 法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られ、その遺留分は、直系尊属のみが相続人のときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1である(同法1028条以下)。なお、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要である(同法1043条)。
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