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読み方:いりあいけん
一定の山林原野または漁場に対して、特定地域に居住する住民が、平等に利用、収益しうる慣習法上の権利。民法は、共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、 共有に関する規定を準用するとし( 民法263条)、共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、 地役権に関する規定を準用するとしている(同法294条)。 入会地の分割や処分は原則として権利者全員の同意が必要であり、また、入会権は 登記がなくても入会地の買主に対抗(主張)できる。
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