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ホーム > 違約手付 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:いやくてつけ
手付額を 債務不履行の場合の 損害賠償額の予定又は違約罰とする 手付のこと。売買契約において、 買主に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、手付金は没収される。反対に 売主に債務不履行(引渡し義務の不履行)が発生すれば、 売主は買主に手付金の倍額を償還しなければならない。このような違約手付は、損害賠償額の予定と解される。 民法は、当事者の意思が不明のときは 解約手付と解するとしているが、解約手付であると同時に違約手付であってもよいとされている。