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読み方:いやくきん
債務不履行の場合に、 債務者が 債権者に支払うものとあらかじめ定めた金銭。違約金の性質は 契約によって定まるが、民法は 損害賠償額の予定と推定している。( 民法420条3項)なお、 宅地建物取引業法では、 宅地建物取引業者が 売主となる宅地建物の 売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないと定めている(宅地建物取引業法38条)。これは、一般の 買主が不利にならないように特に保護している 強行規定である。
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