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ホーム > 委任契約 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:いにんけいやく
法律行為( 不動産の 売買や 賃貸借の 契約など)を他人に委託する契約のこと。民法上の委任契約は特に報酬を定めない場合は無償とされる( 民法648条)が、商法上は有償である(商法512条)ので、 宅地建物取引業者が 宅地建物取引業の業務に関して 媒介をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められる。