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  委任、準委任

読み方:いにん、じゅんいにん

解説

法律行為( 不動産売買賃貸借契約など)を他人に委託する契約のこと。法律行為以外の事務の委託は準委任という。準委任には委任の規定が準用されるから、民法上は両者に大差はない。

民法上の委任契約は特に報酬を定めない場合は無償とされる( 民法648条)が、商法上は有償である(商法512条)ので、 宅地建物取引業者宅地建物取引業の業務に関して 媒介をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められる。


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