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ホーム > 遺贈 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:いぞう
民法に定める方式の 遺言により、遺言者がその財産の全部又は一部を 贈与すること。遺贈により利益を受けるものを受遺者といい、遺贈を実行すべき義務を負うものを遺贈義務者という。遺贈は自由であるが相続人の 遺留分を害することはできない。遺産の全部または何分の一という形の「 包括遺贈」と特定の財産に関して処分する形の「 特定遺贈」がある。