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読み方:みなしじょうと
課税の公平を図るため課税対象に取り込む方策の一つ。個人が無償譲渡等により不当に租税を回避しようとする場合に、公平を期するために相当な対価で資産の譲渡があったものとみなして 譲渡所得の課税を行う。次のような場合について譲渡があったものとみなされることになっている。
なお、遺産の 代償分割による資産の移転及び離婚による 財産分与は当然に譲渡所得が課税される。
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