平成22年1月1日から平成23年12月31日までの時限措置として、20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等(
新築、増改築、購入など。ともに取得する土地等も含む)に充てるための金銭の
贈与を受けた場合には、下記のとおり非課税とされる。なお、平成23年度の税制改正により、一定の要件※を満たせば住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される土地等の取得にも、適用されることとされた。
- 平成23年1月1日から平成23年12月31日の贈与 非課税枠1,000万円
※贈与を受けた者が贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得または新築し、原則として同日までにその住宅に居住すること。ただし、同日時点で建築中であって居住できない場合であっても、建物が屋根(その骨組み等含む)を有し土地に定着した建造物でと認められる状態になっていれば、その年の12月31日までに入居すれば特例の適用が可能。
受贈者の条件は下記のとおりである。
- 贈与を受けた年の1月1日で20歳以上であること。
- 贈与を受けた翌年3月15日までに住宅取得等をして、同年の12月31日までに居住することが見込まれること。
- 贈与を受けた翌年3月15日までに、戸籍謄本、住民票、
登記事項証明書、契約書などを添付して、
贈与税の申告をすること。
- 贈与年の合計所得が2,000万円以下であること。
贈与された資金で取得する家屋の条件は下記のとおりである。
- 登記簿上の
床面積が50㎡以上であること。
- 床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 中古住宅の取得の場合、
耐火建築物は築25年以内であること。※
- 中古住宅の取得の場合、耐火建築物以外は築20年以内であること。※
※一定の「耐震基準適合証明書」または、「
住宅性能評価書」により証明された場合は築年数の制限はない。
この措置については、暦年課税適用者と
相続時精算課税制度適用者の双方が利用可能である。
なお、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、下記の特例が設けられている(
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律37条、38条)。
- 平成22 年1月1日から平成23 年3月10 日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」という)をした者が、同日後遅滞なくその住宅用家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれることにより非課税措置を受けた場合において、その住宅用家屋が東日本大震災により滅失等をしたことによってその居住の用に供することができなかったときは、居住の用に供することを要件としない。
- 平成22 年1月1日から同年12 月31 日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた者が、住宅用家屋の新築等をし、平成23 年3月15 日後遅滞なくその住宅用家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれることにより非課税措置を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情によりその住宅用家屋を同年12 月31 日までにその居住の用に供することができなかったときは、その居住期限を平成24 年12 月31 日まで延長する。
- 平成23 年1月1日から同年3月10 日までの間に贈与により金銭を取得した者が、その金銭を対価に充てて住宅用の家屋の新築等をする場合においては、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成24 年3月15 日までに新築等ができなかったときであっても、非課税措置の適用を受けることができることとした上で、その新築等の期限を平成25 年3月15 日まで延長する。
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