読み方:じゅうたくとくていかいしゅうとくべつぜいがくこうじょ
解説
既存住宅について特定の改修工事(一定の
バリアフリー改修工事及び一定の省エネ改修工事)をした場合の所得税額の特別控除(以下「住宅特定改修特別税額控除」という)が、平成21年度の税制改正により次のとおり創設された。
(1) 特定居住者(下記参照)が、その者の所有する家屋で、自己の居住の用に供するものについて、 一定のバリアフリー改修工事(高齢者等居住改修工事等)又は一定の省エネ改修工事(一般断熱改修工事等)をして、平成 21 年4月 1 日から平成 24 年 12 月 31 日までの間に、その家屋をその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その「高齢者等居住改修工事等に要した費用の額」とその高齢者等居住改修工事等の「標準的な費用の額」のいずれか少ない方の金額(200 万円を限度とする )の 10%に相当する金額及びその「一般断熱改修工事等に要した費用の額」とその一般断熱改修工事等の「標準的な費用の額」のいずれか少ない方の金額(200 万円(太陽光発電設備設置工事を含む一般断熱改修工事等の場合は、300 万円)を限度とする)の 10%に相当する金額の合計額(20 万円(太陽光発電設備設置工事を含む一般断熱改修工事等の場合は、30万円)を限度とする)をその年分の所得税の額から控除することとされた。
特定居住者とは次のいずれかに該当する居住者である。
- 50歳以上である者
- 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
- 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
- 所得税法に規定する障害者に該当する者
- 2.から4.のいずれかに該当する者又は年齢が65歳以上である親族と同居を常況としている者
(注) 高齢者等居住改修工事等の「標準的な費用の額」とは、高齢者等居住改修工事等の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その高齢者等居住改修工事等を行った床面積等を乗じて計算した金額をいう(平成21年国土交通省告示第384号)。
一般断熱改修工事等の「標準的な費用の額」とは、一般断熱改修工事等の改修部位ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その一般断熱改修工事等を行った床面積等を乗じて計算した金額をいう(平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号)。
【控除額の計算】…特定居住者の場合
(A) + (B) = 住宅特定改修特別税額控除額
最高20万円(太陽光発電設備設置工事を含む一般断熱改修工事等の場合は最高30万円 )
次の①と②のいずれか少ない方の金額
① 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額 × 10% = (A) 【100 円未満の 端数切捨て】
② 高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額
平成23年分は最高200万円、平成24年分は最高150万円
次の①と②のいずれか少ない方の金額
① 一般断熱改修工事等に要した費用の額 × 10% = (B) 【100 円未満の 端数切捨て】
② 一般断熱改修工事等の標準的な費用の額
最高200万円
(太陽光発電設備設置工事を含む一般断熱改修工事等の場合は最高300万円)
(2) 特定居住者以外の居住者が、その者の所有する家屋で、自己の居住の用に供するものについて、一定の省エネ改修工事(一般断熱改修工事等)をして、平成 21 年4月 1 日から平成 24 年12 月 31 日までの間に、その家屋をその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その「一般断熱改修工事等に要した費用の額」とその一般断熱改修工事等の「標準的な費用の額」のいずれか少ない方の金額(200 万円(太陽光発電設備設置工事を含む一般断熱改修工事等の場合は、300 万円)を限度とする)の 10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除することとされた。
【控除額の計算】…特定居住者以外の居住者の場合
次の①と②のいずれか少ない方の金額
① 一般断熱改修工事等に要した費用の額 × 10% = 住宅特定改修特別税額控除額 【100 円未満の端数切捨て】
② 一般断熱改修工事等の標準的な費用の額
最高200万円
(太陽光発電設備設置工事を含む一般断熱改修工事等の場合は最高300万円)
(3) これらの改修工事について
住宅ローン控除を適用する場合には、その改修工事についてこの住宅特定改修特別税額控除は適用できない。
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