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ホーム > 連帯納付義務 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:れんたいのうふぎむ
相続又は 贈与で、本来的な納税義務者が無資力で納税義務を果たせない場合、徴税確保のために、その関係者に連帯納付義務を負わせるもの。納付義務者としては、 相続税における共同相続人相互間、 相続人から当該相続財産を贈与等で取得したもの、 贈与税における受贈者から贈与財産を贈与等で取得したもの、贈与者等が挙げられる(相続税法34条)。