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ホーム > 離婚して財産をもらったときの税金 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:りこんしてざいさんをもらったときのぜいきん
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、 贈与税がかかることはない。この場合、 贈与を受けたものではなく、 財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからである。ただし、次の2つに当てはまる場合には贈与税が課税される。
なお、 土地や 建物などを分与したときには、分与した人に 譲渡所得の課税が行われることになる。
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