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ホーム > みなし相続財産 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:みなしじょうと
本来の相続財産ではないが課税の公平の観点から、本来の相続財産や生前3年以内の贈与財産とともに 相続税の課税対象とされるもの。具体例としては、生命保険金と死亡退職金があり、相続人が受け取ればみなし相続財産と、相続人以外が受取れば 遺贈と扱われる。なお、 相続税の対象となる生命保険金については、一定の金額の部分が相続税の非課税財産とされている。その金額は、500万円× 法定相続人の数である。 相続人でない受遺者が取得した保険金は非課税とはならない。