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ホーム > 未成年者の相続税額控除 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:みせいねんしゃのそうぞくぜいがくこうじょ
相続人が 未成年者のときは、未成年者控除が受けられ、 相続税の額から一定の金額を差し引くことができる。未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人である。
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額であり、また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算する。なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあるが、この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引く。また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがある。
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