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読み方:ふようこうじょ
納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の 所得控除が受けられる。これを扶養控除という。 扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人である。
扶養控除の額は、扶養親族1名につき38万円が基本となるが、親族の年齢が16歳以上23歳未満のときは38万円から63万円へ増額され、親族の年齢が70歳以上のときは38万円から48万円へ増額される。また、扶養親族が障害者の場合には控除できる額はさらに増額される。
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