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ホーム > 配偶者の相続税額の軽減 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:はいぐうしゃのそうぞくぜいがくのけいげん
被相続人の配偶者が 遺産分割や 遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、1億6千万円又は 法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に 相続税はかからないという制度。この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになっている。したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象にならない。ただし、相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になる。なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になる。
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