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ホーム > 都市計画税 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:としけいかくぜい
都市計画法による 都市計画区域のうち、原則として 市街化区域内に所在する 土地および家屋の所有者に課税される地方税。都市計画税は、 都市計画事業や 土地区画整理事業の費用に充てる目的で課税される税金であるとされている。なお、税率は、0.3%を超えることはできず、市町村の 条例で税率を設定する。また、原則として 固定資産税とあわせて賦課徴収される。