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  特定事業用資産の買換えの特例

読み方:とくていじぎょうようしさんのかいかえのとくれい

解説

個人が平成26年12月31日まで(下記の表4については平成23年12月31まで)の間に、下記の表の左の欄の事業用の 土地建物を譲渡して、原則として、譲渡した年またはその前年もしくは翌年に右の欄の事業用資産を取得し、取得の日から一年以内に事業の用に供した場合又は供する見込である場合に適用される特例である。

この特例が適用される主な組み合わせは下記のとおりである。

譲渡資産 買換資産
1.既成市街地等内にある事業所、事業所等として使用されている建物(貸付けの用に供されているものを含む)またはその 敷地の用に供されている土地で、所有期間10年超のもの 既成市街地等以外の地域内(国内に限られる)にある土地、建物
2.誘致区域(首都圏の近郊整備地帯内や都市開発区域内の計画工業団地等、およびこれに類する一定の区域)外の土地または建物 誘致区域内にある土地または建物
3.既成市街地等内にある土地、建物 既成市街地等内にある土地または建物で土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして所定の施策の実施に伴い、その施策に従って取得されるもの
4.所有期間が10年を超える土地、建物 国内にある土地、建物

(注)買換資産の中に土地があり、買換えによって取得した土地の面積が、譲渡した土地の面積の原則として5倍を超える場合には、その超える部分の面積に対応する買換え土地の部分は、買換資産に該当しないこととされる。


この特例では、居住用財産の買換えの特例等と異なり、譲渡した資産の譲渡価額と買換資産の取得価額の大小に関係なく、必ず課税が生ずる。

課税譲渡所得金額の具体的な計算は、原則として、次のようになる。

1.譲渡した資産の譲渡価額が買換資産の取得価額以下である場合
譲渡した資産の譲渡価額が買換資産の取得価額以下である場合の図

2.譲渡した資産の譲渡価額が買換資産の取得価額を超える場合
譲渡した資産の譲渡価額が買換資産の取得価額を超える場合の図


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