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ホーム > 店舗併用住宅等を売ったときの特例 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:てんぽへいようじゅうたくとうをうったときのとくれい
個人が自分の居住の用に使っている家屋とその敷地を売って一定の要件に当てはまるとき 譲渡所得について、3,000万円の 居住用財産の譲渡の特別控除の特例などが受けられる。ところで、家屋には居住用と店舗用が一緒になっている店舗併用住宅や、居住用と事務所用が一緒になっている事務所併用住宅もある。この店舗併用住宅等を売ったときに、3,000万円の特別控除の特例を受けることができるのは、店舗併用住宅等のうち自分の居住の用に使っていた部分に限らる。なお、居住の用に使っていた部分が全体の90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこの特例を受けることができる。
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