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ホーム > 単身赴任の場合の住宅ローン控除 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:たんしんふにんのばあいのじゅうたくろーんこうじょ
住宅ローン控除を受けている、マイホームを取得した本人が単身赴任で転勤し、家族はマイホームに残っている場合には、その単身赴任の期間中は、本人は居住の用に供していないが、その期間中生計を一にする家族が居住し、本人も赴任期間が終了すればそのマイホームに戻って居住すると認められる場合には、本人が単身赴任中の期間も引き続き住宅ローン控除は受けられる。ただし、本人が1年以上海外に単身赴任する場合には、その期間中は住宅ローン控除は適用されず、適用期間内に転勤が明けて再居住したときには、その居住年から住宅ローン控除の適用が再開できる。
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