ホーム  >  単身赴任の場合の住宅ローン控除 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  単身赴任の場合の住宅ローン控除

読み方:たんしんふにんのばあいのじゅうたくろーんこうじょ

解説

住宅ローン控除を受けている、マイホームを取得した本人が単身赴任で転勤し、家族はマイホームに残っている場合には、その単身赴任の期間中は、本人は居住の用に供していないが、その期間中生計を一にする家族が居住し、本人も赴任期間が終了すればそのマイホームに戻って居住すると認められる場合には、本人が単身赴任中の期間も引き続き住宅ローン控除は受けられる。

ただし、本人が1年以上海外に単身赴任する場合には、その期間中は住宅ローン控除は適用されず、適用期間内に転勤が明けて再居住したときには、その居住年から住宅ローン控除の適用が再開できる。


関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ