読み方:たくちにかかわるこていしさんぜいふたんのちょうせいそち
解説
平成21年度から平成23年度までの
宅地に係る
固定資産税については、下記に掲げる負担水準の区分に応じ、それぞれ下記の表のような税負担の調整措置が講じられている。
| 負担水準 | 税負担の調整措置 |
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住 宅 用 地 の 場 合 | 80%以上 | 前年度の税額が据え置かれる |
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80%未満 | 原則として「前年度分の課税標準額+本則課税標準額(※)×5%」を課税標準額として計算する。
- 上記算式の額が「本則課税標準額×80%」より大きい場合
→「本則課税標準額×80%」を課税標準とする - 上記算式の額が「本則課税標準額×20%」より小さい場合
→「本則課税標準額×20%」を課税標準とする ※本則課税標準額とは、次の算式による額をいう。 「その年度の評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)」 | 商 業 地 等 の 場 合 | 70%超 | 当該年度の評価額の70%相当額を課税標準として計算した額が税額となる |
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60%以上70%以下 | 一律に前年度の税額が据え置かれる | 60%未満 | 原則として「前年度分の課税標準額+当該年度の評価額×5%」を課税標準額として計算する。ただし、以下の例外がある。
- 上記算式の額が「評価額×60%」より大きい場合
→「当該年度の評価額×60%」を課税標準とする - 上記算式の額が「評価額×20%」より小さい場合
→「当該年度の評価額×20%」を課税標準とする
| 負担水準=[前年度課税標準額/(当該年度の新評価額(住宅用地については、住宅用地特例率である1/6または1/3を乗じた額))]×100% |
(注)上表の「商業地等」とは、住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地である宅地等とされている。したがって、宅地以外の介在農地や介在山林、宅地比準の雑種地等は含まれるが、市街化区域農地は含まれない。
なお、商業地等に係る平成21年度から平成23年度の固定資産税については、負担水準の上限が法定された70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の
条例の定めるところにより、負担水準60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準により算定される税額まで、一律に減額することができる措置が講じられている。また、
都市計画税についても同様の措置が講じられている。
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