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ホーム > 耐震改修にともなう固定資産税の減額 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:たいしんかいしゅうにともなうこていしさんぜいのげんがく
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修をした場合に、次のとおり改修した時期に応じて、 固定資産税が2分の1に減額される。改修時期減額期間平成18年から平成21年3年間平成22年から平成24年2年間平成25年から平成27年1年間減額の対象となる改修工事は、工事費が30万円以上のものに限られる。なお、この減額措置の適用を受けるためには、耐震改修工事完了後3ヵ月以内に市町村(東京23区内は各都税事務所)に申告することが必要である。
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