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ホーム > 贈与税の配偶者控除 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ぞうよぜいのはいぐうしゃこうじょ
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の 贈与を受けたものが、その居住用不動産を翌年3月15日までに居住の用に供し、かつ、その後引き続いて居住の用に供する見込みである場合には、基礎控除(110万円)に加えて課税価格から2,000万円の控除ができる(相続税法21条の6)。この措置は、同一の配偶者からの贈与について、一生に一回適用することができる。