「
贈与」とは無償で財産を与えることで、「贈与税」とはこの贈与によって財産をもらった場合にかかる国税である(相続税法21条以下)。贈与税は贈与を受けた側(受贈者)が納税義務者である。
個人から1月1日~12月31日までの1年間に基礎控除(110万円)を超える財産をもらった場合に、贈与税が課税される。
また、個人から金銭や物をもらった場合だけでなく、次のような場合には贈与を受けたとみなされて贈与税がかかる。
- 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合。
- 債務の免除などにより利益を受けた場合など。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく
相続税の対象となる。
原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに受贈者の住所地の税務署に申告納税しなければならない。
平成15年度の税制改正において、相続時に精算することを前提とした贈与に対する「
相続時精算課税制度」が導入されている(同法21条の9~21条の18)。
また、平成21年度の「経済危機対策」により、時限措置として
住宅取得等の資金の贈与税の非課税措置がとられている。
なお、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、平成23年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により取得した特定土地等(東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域内にある土地等。具体的な地域は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、新潟県十日市市、同県中魚沼郡津南町、長野県下水郡栄村である)で平成23年3月11日において所有していたものの贈与税の課税価格に算入すべき価額は、その贈与時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができる。(
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律35条)。
また、平成22年中の贈与で(平成23年1月1以降の贈与については通常通り平成24年の確定申告)上記の特例を受けられる場合には、次のとおり申告期限が延長される(同法36条)。
(1)受贈者の住所地が岩手県、宮城県、福島県の場合又は個別申請により申告期限が延長されている場合
次の①又は②のいずれか遅い日
① 平成24年1月11日
② 国税通則法施行令第3条第1項の地域指定又は同条第2項の個別申請による延長後の申告期限
(2)上記(1)以外の場合
平成24年1月11日
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