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ホーム > 相続税法第49条第1項に基づく開示請求 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:そうぞくぜいほうだいよんじゅうきゅうじょうだいいっこうにもとづくかいじせいきゅう
相続争いなどで 相続又は 遺贈によって財産を取得した他の者(他の共同 相続人等という)が生前に贈与を受けた財産が把握できないと 相続税の計算ができない。そこで、相続又は遺贈によって財産を取得した者は、相続税の申告に際して、他の共同相続人等が、 被相続人から相続開始前3年以内に取得した財産又は他の共同相続人等が被相続人から取得した 相続時精算課税制度の適用を受けた財産に係る 贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額について、被相続人の死亡時の所在地等の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。
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