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ホーム > 相続税の申告手続 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:そうぞくぜいのしんこくてつづき
相続税の課税価格の合計額が基礎控除額(5,000万円+相続人の数×1,000万円)を超え、かつ、納付すべき相続税額がある場合には、 相続の開始(死亡したこと)を知った日の翌日から10ヵ月以内に 被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署へ申告書を提出しなければならない( 相続人が複数名のときは、全員の連名によるのが一般的である)。申告書には、被相続人の死亡時における財産や 債務を記載した明細書及び戸籍謄本など、 配偶者の相続税額の軽減の適用を受ける場合には、さらに、税額軽減額の計算書等を添付しなければならない。なお、相続税額は、上記の期間内に一括して納付するのが原則であるが、一括して納付することが困難な場合には、 延納(利息に相当する利子税がかかる)や 物納の制度を利用できる場合もある。
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