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ホーム > 相続税における贈与財産の加算と税額控除 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:そうぞくぜいにおけるぞうよざいさんのかさんとぜいがくこうじょ
相続などにより財産を取得した者が、 被相続人からその死亡前3年以内に 贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている者の 相続税の課税価格に加算する。また、その加算された財産の価額に対応する 贈与税の額は、加算された者の相続税の計算上控除されることになる。加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりである。