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ホーム > 相続税がかかる財産 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:そうぞくぜいがかかるざいさん
相続税は原則として、死亡した人の財産を 相続や 遺贈( 死因贈与を含む)によって取得した場合に、その取得した財産にかかる。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、 土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいう。なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となる。