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  相続税・贈与税を計算するときの土地建物の評価

読み方:そうぞくぜい・ぞうよぜいをけいさんするときのとちたてもののひょうか

解説

相続税贈与税を計算するときに、 相続贈与などによって取得した 土地建物がいくらになるか評価する必要がる。その評価方法は下記のとおりである。

1 土地の評価方法

土地は、原則として 宅地、田、畑、山林などの 地目ごとに評価する。土地の評価方法には、 路線価方式と倍率方式がある。

  1. 路線価方式 路線価方式は、 路線価が定められている地域の土地の評価方法である。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことである。路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を掛けて計算する。
  2. 倍率方式 倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法である。倍率方式における土地の価額は、その土地の 固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算する。

路線価図及び評価倍率表は、国税庁ホームページの「路線価図等閲覧コーナー」のほか、全国の国税局や税務署で閲覧することができる。 

2 建物の評価方法

建物は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍である。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じとなる。

3 その他

  1. 賃貸されている土地や建物については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっている。
  2. 相続した宅地等が住宅や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例がある。
  3. 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や建物等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価する。

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