売買物件情報
賃貸物件情報
不動産・オーナー様
店舗情報・アクセス
ホーム > 相続財産から控除できる葬式費用 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:そうぞくざいさんからこうじょできるそうしきひよう
相続税を計算するときは、 被相続人の葬式にかかった費用を遺産額から差し引くことができる。 遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次のようなものである。
次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められない。