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ホーム > 相続財産から控除できる債務 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:そうぞくざいさんからこうじょできるさいむ
相続税を計算するときは、 被相続人が残した借入金などの 債務を遺産総額から差し引くことができる。差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものである。なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後 相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができる。ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできない。また、葬式費用は債務ではないが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができる。なお、被相続人が生前に購入した墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできない。
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