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ホーム > 税務署からのお尋ね | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ぜいむしょからのおたずね
不動産を買ったりすると、税務署から「お尋ね」という書類が送られてくることがある。これは、税務署が 登記簿からその所有関係の異動をつかみ、その不動産の取得にあたって 贈与がからんでいないか、また、裏金が動いていないかどうか、などの資金の出所を調べるためのものである。不動産を買ったときに送られてくる「お買いになった資産の買入価額についてのお尋ね」又は「新(増・改)築、買入又は貸借等された家屋等についてのお尋ね」には、前年の所得、購入先、購入価額、共有者の持分、支払代金の調達方法などを記入することになっている。つまり「前年の所得金額からその不動産の購入は可能か」「申告モレとなっている所得はないか」「 登記の割合は資金拠出の割合と一致しているか」「購入資金の贈与があったのではないか」などのチェックができるようになっている。ただし、この「お尋ね」は、法律で提出が義務付けられているわけではないので、回答しなくても罰せられるということはない。しかし、回答しないで税務署に勘ぐられるよりは指定された期日までに回答しておいたほうが望ましい。回答しなかったりすると、税務調査に発展することもあるからである。
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