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ホーム > 新築住宅の固定資産税の減額 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:しんちくじゅうたくのこていしさんぜいのげんがく
平成26年3月31日までに 新築された住宅については、下記の要件を満たせば、3年間(地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって、 固定資産税が2分の1に減額される。
なお、上記の要件を満たしても、減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち120㎡までの部分となる。また、この減額措置は、田園型・郊外型住宅などの2戸目の住宅にも適用されるが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されない。
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