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ホーム > 消費税の納税義務の免除 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:しょうひぜいののうぜいぎむのめんじょ
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除される。この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」という)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、 法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいう。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされている。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定する。課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)である。なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていないので、基準期間の課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行わない。また、新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はないので、原則として納税義務が免除される。しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1千万円以上である場合は、納税義務は免除されない。
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