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読み方:しょうひぜい
消費一般に負担を求める間接税。国内において 法人や個人事業者が対価を得て行なう資産の譲渡、貸付け、役務の提供に対して課税される。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない 非課税取引が定められている。例えば、 土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付けは非課税取引となる(土地の貸付けであっても1か月未満の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税される)が、 建物の譲渡及び貸付けには課税される(ただし、居住用住宅の貸付けは非課税取引)。小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっている。
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