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ホーム > 譲渡担保により資産を移転したとき | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:じょうとたんぽによりしさんをいてんしたとき
債務者が 債務の 弁済の担保としてその有する資産を譲渡した場合において、その契約書に次のすべての事項を明らかにし、かつ、その譲渡が債権担保のみを目的として形式的にされたものである( 譲渡担保)旨の債務者及び 債権者の連署による申立書を税務署に提出したときは、税法上はその譲渡がなかったものとして取り扱われる。
なお、その後、これらの要件のいずれかを欠くこととなった場合又は 債務不履行のため資産がその弁済に充てられたときは、これらの事実が生じたときにおいて、譲渡があったものとして取り扱われる。また、形式上、 買戻しの特約付 売買又は 再売買の予約とされているものであっても、上記のような要件を満たしているものは、譲渡担保に該当するものとしてこの取扱いが適用される。
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